龍ケ崎市B&G 海洋クラブ 規約

 

                             

 

1章 総則 (名称)

1条 この団体は、龍ケ崎市B&G海洋クラブと称し、略称 RBGC と称する。

また、英文字Ryugasaki Blue Sea and Green Land Marine Clubと称 する。

(所在地)

2条 この団体は、所在地を取手市桜が丘3--1に置く。

必要に応じ代表が事務所を移転することが出来る。

(設立年月日)

3条 この団体は、平成31年3月1日に設立した。令和3年6月1日に団体名称を変更する。

 

2章 目的及び事業

(目的)

4条 この団体は、わが国の青い海と緑の大地を実践の場とし、主として海洋性レクリエーション事業を軸とした青少年の健全育成、身体活動を通じた幼児から高年齢者までの心身の健康 づくり、水の安全教育と海事知識並びに環境保全の普及・啓発等、公益の増進を図る事業の振興に寄与し、海洋国日本の発展に資することを目的とする。

(事業)

5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1)青少年の健全育成に関する事業

2)幼児から高年齢者(障がい者含む)心身の健康づくりに関する事業

3)水の安全教育と海事知識の普及・啓発に関する事業

4)国際交流と環境保全を推進する事業

5)指導者養成に関する事業

6)その他上部財団の目的を達成するために必要な事業

前項の事業は、本邦及び海外において行う。

 

3章 資産及び会計

(財産の種別)

第 6条 この団体の財産は、預貯金等を含む金銭及びその他の財産の 2 種類とする。

1)上部財団等から助成金または寄付金とされた財産

その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 

 

(事業年度)

7条 この団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

8条 この団体の事業計画書、収支予算書等の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表が作成し、役員会の承認を受けなければならない。

これを変更する場合も、同様とする。

前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 この団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表が次の書類を作成し監査役の監査を受けた上で、役員会の承認を受けなければならない。

1)事業報告

2)決算報告

 

  4章 構成と役員

(構成員)

9条 この団体構成員は目的及び事業に賛同する者が組織する。

(役員の設置)

第10条 この団体に、次の役員を置く。

1)代表1名

2)副代表1名

3幹事3 名以上 10 名以内

 (4) 監査役 1

(役員の選任)

11条 役員は、代表、副代表または役員推薦によって選任する。

(役員の任期)

12条 毎年1月1日を起点とし、本人から辞任の申し出がない限り自動更新とする

(役員の解任)

13条 代表または副代表が、次のいずれかに該当するときは、役員会の決議によって解任することができる。

1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の職務及び権限)

14 役員は、役員会を構成し、法令及びこの規約で定めるところより、職務を執行する。

代表は、この団体を代表し、その業務を執行する。

副代表は、代表を補佐し、この団体の業務を執行する。また、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。

(監査役の職務及び権限)

15条 監査役は、団体の会計等を監査し、監査報告を作成する。

監査役は、いつでも、代表に対して事業の報告を求め、この団体の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

役員会

(構成)

16条 役員会は、すべての役員をもって構成する。

(権限)

17条 役員会は、次の職務を行う。

1)この団体の業務執行の決定

2)代表及び副代表の職務の執行の監督

3)役員の選定及び解職

(招集)

18条 役員会は、代表が招集する。

代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、副代表が役員会を招集する。

役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって、開催日の 1 週間前までに、各役員及び監査役に対して通知する。ただし、緊急を要する場合は、この期間を短縮することができる。

(議長)

19条 役員会の議長は、代表がこれにあたる。

代表に事故があるときは、副代表が議長の職を担うものとする。

(決議)

20条 役員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する役員を除く役員の過半数が出席 し、その過半数をもって行う。

(議事録)

21条 役員会の議事については、議事録を作成する。

 

5章 解散

(解散)

22条 保有資産の滅失によるこの団体の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

附則

この規約は、平成313月1日から施行する。

附則

この規約の一部改正は、令和411日から施行する。

 

 

 

 

 

役員(専従者)及び評議員給与規程

 

 

 

第1章 総則

(目的)

第1条 龍ケ崎市B&G海洋クラブ(以下、単に「団体」という。)役員及び評議員に支給する給与については、この規程の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 本は代表、副代表(以下、専従者」という。)及び評議員を対象に支給する給与について定める。

(給与の区分)

1.専従者及び評議員  必要に応じて支払うことができる

2.給与の支払い方法  受け渡し、または振り込みとする

第3条 給与は、専従者のみ給与月額とすることができる

1.基本給 必要に応じて別に定める

2.手当  必要に応じて別に定める

3.賞与等 必要に応じて別に定める

団体は基本給、手当、賞与等については必要に応じて支払うことができる

給与の計算方法等については必要に応じて本俸基準表を作成する。

第4条 専従者及び評議員の受ける給与は、その職務の複雑、困難及び責任の度並びにその者の経歴、経験等を考慮して決定する。

(時間外勤務手当)

第5条 時間外勤務手当は、代表の命令により勤務時間外に勤務をした専従者及び評議員に支給する。

(特別手当)

第6条 特別手当は、代表の権限の元、支給することができる。

第7条 特別手当は謝金(足代、弁当代等)も含まれる。

第8条 給与額を決めた場合は、本俸基準表を別に定めるものとし、年俸額の更改は原則として毎年1月1日に行うものとする。

 

附則

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

 

 

倫理規則

 

 

 

(目的)

第1条     この規則は、龍ケ崎市B&G海洋クラブ(以下、単に「団体」という。)が目的とする海洋性レクリエーション事業を軸とした青少年の健全育成等の公益の増進を図る事業の振興に寄与し海洋国日本の発展に資するという責務の重大さを認識して、社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、団体に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。

 

(適用範囲)

第2条     この規則は、団体役員及び専従する者(以下「役員等」という。)に適用されるものとする。

 

(基本的人権の尊重)

第3条     団体は、基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為をしてはならない。

 

(法令遵守)

第4条     役員等は、暴力、各種ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント)等、業務における不正行為など社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。

 

(私的利益追求の禁止)

第5条     役員等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務や地位を利用して自己又は第三者の私的利益を図ることや斡旋・強要してはならない。

 

1.   役員等は、補助金、助成金等の経理処理に関し、団体の経理規程に基づ適正な処理を行わなければならない。

2. 役員等は、自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、団体の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。

3. 役員等は、宗教団体、政党、特定の公職の候補者、暴力団等に休眠預金等交付金に係る資金が活用されることのないように、細心の注意を払わなければならない。

4. 役員等は、社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。

 

(違反による処分等)

第6条     役職員等が、第4条の遵守事項に違反する行為を行ったと認められる場合は、代表の判断により次のとおり相当の処分をするものとする。

 

1.解任

2.会員取消し

 

(特別の利益を与える利益相反行為の禁止)

第7条     役員等は、資金分配団体と実行団体、また特定の個人又は団体等の理事、監事、評議員、社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別な利益を与える行為を行ってはならない。

 

(情報開示及び説明責任)

第8条 団体は、倫理規則を団体所在地に置き、情報を開示する。団体は必要に応じてこの規則の実効性を確認することができる。

 

(自己申告)

第9条 役員は利益相反行為に該当する事項について定期的に自己申告をすること。役員は適切に内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る。

 

(個人情報の保護)

第10条 役員等は、会員及び役員・代表の個人情報を漏えいしてはならない。

 

 

附則

この規則は、令和4日から施行する。

 

 

 

経理規程

経理第1号 

(目 的)

第1条  この規程は、龍ケ崎市B&G海洋クラブ(以下、単に「団体」という。)が

経理、会計及び財務に関する基準を確立し、その処理を確実ならしめることを目的とする。

 

(適用範囲)

第2条  この規則は、団体幹事(以下、「役員」という。)、団体代表(以下、「代表」という。)に適用されるものとする。

 

(経理処理の原 則)

第3条  団体の会計は、法令、規約及び本規程の定めにより、処理されなくてはならない。

 

第4条   

(団体の事業年度)

第5条  団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。

 

(財産の区分)

第6条  団体の財産は、金銭財産と物品財産とに区分する。

 

(会計区分)

第6条 団体の会計区分は次のとおりとする。

(1) 海洋クラブ事業会計

(2) 休眠預金事業会計

 

(会計処理の原則)

第7条 団体の会計処理に当たっては、代表が定める科目によって整理するものとする。

 

(帳簿及び書類の保存期間)

第8条 団体の会計及び財務に関する帳簿及び書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 収支予算書及び財務諸表等 10年

(2) 重要な契約文書 10年

(3) 帳簿、証憑及び契約書類 10年

(4) その他のもの 10年

 

(金銭とは)

第9条 この規程において金銭とは、現金(小切手、郵便為替証書、振替貯金証書及び支払い通知書を含む。)及び銀行その他の金融機関への預金をいう。

 手形及び有価証券は、取り扱わない

 

(資産の運用方法)

第10条 金銭等の資産は安全かつ効率的に運用するものとする。

 

(取引銀行等の決定)

第11条 団体が取引しようとする銀行その他の金融機関の決定は、代表の決裁を受けなければならない。

 

(経理責任者と金銭の出納・保管責任者)

第12条 団体の出納管理責任者は、代表とし、代表に事故があるとき又は欠員のときは指定した者とする。

 

(金銭の出納保管)

第13条 団体の経理及び金銭出納保管事務責任者は、代表と代表の指定する者とする。

第14条  出納事務責任者以外の者は、原則として金銭の出納を行ってはならない。

 

(支払)

第15条 金銭の支払いは、出納管理責任者の承認した証憑書類により行う。

第16条 金銭の支払いに際しては、支払先より適正な領収証を徴収して保管しなければならない。ただし、銀行その他の金融機関への振込みによる支払に際しては、当該金融機関の振込金領収証又はこれに相当する証票をもって領収証にかえることができる。

 

(資金の借入)

第17条 団体の業務遂行上資金を借入れようとするときは、あらかじめ代表の決裁を受けなければならない。

 

(減価償却)

第18条 減価償却資産については、必要に応じて減価償却を行わなければならない。

1 減価償却は、当該資産を取得し事業の用に供した月から起算するものとする。

2 減価償却の方法は、建物及びソフトウエアについては、定額法による直接償却とし、その他の減価償却資産については、定率法による直接償却とする。

なお、耐用年数については、法人税法の定めるところによる。

(予算の作成)

第19条 予算は、当該事業年度の事業計画に基づき作成する。

 

(予算連絡会議)

第20条 予算編成について、その基本方針及び内容を代表に確認する事が出来る。

 

(予算の執行)

第21条 予算の執行責任者は代表とする。

1 代表は、団体に関する予算の執行を行う。

2 予算の執行にあたり、会計区分及び各科目間において相互に流用してはならない。ただし、代表が予算の執行上必要があると認めたときは、その限りとしない。

 

(特別償却)

第22条 固定資産に重大な損傷の生じた場合及び陳腐化等によって固定資産の価格が著しく減少した場合には、代表が認めた場合、特別償却を行うことができる。

 

(固定資産の附保)

第23条 固定資産は、適当な保険金額を定めて損害保険に附保しなければならない。

保険金額は、代表の承認を得て決定する。

 

(現物照合)

第24条 副代表は、毎事業年度末において、固定資産の個々につき固定資産管理台帳と照合しなければならない

 

(決算)

第25条 決算は、会計年度における会計記録を整理集計し、財政状態及び会計年度の正味財産増 減の状況を明らかにすることを目的とする。

 

(決算整理)

第26条 決算整理は、次のものについて行う。

(1) 固定資産に関する整理

(2) 未収金その他の債権に関する整理

(3) 未払金、預り金その他の債務に関する整理

(4) その他未処理事項に関する整理

 

 

附則

 

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

コンプライアンス規則

コンプライアンス1

(目的)

第1条 この規則は、龍ケ崎市B&G海洋クラブ(以下、単に「団体」という。)が事業の遂行にあたり、法令及び社会道徳・社会倫理等の社会的模範ならびに団体の事業方針・団体規約等に基づき、健全・透明・公正な事業活動を行っていくために遵守すべきルールの確立・運営の原則を定めることを目的とする。

 

(団体の責務)

第2条 団体は、当規則を順守する事により、適正な事業活動を行い社会の利便性の向上とともに、公共的使命および社会的責任を果たすものとする。

 

(コンライアンス担当組織)

第3条 団体のコンプライアンスに関する組織は、コンプライアンス担当とし、団体代表委員長とする。

 

(コンライアンス委員会)

第4条 委員長は、必要に応じて役員から1名を副委員長として指名することができる。コンライアンス委員会の設置が困難な場合は、第3条の委員長を配置することで足りるものとする。

 

(コンプライアンスの統括職務)

第5条 コンプライアンス担当は、団体代表とする。(以下「代表」という。)

代表は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し指揮監督して、コンプライアンスに関する各種施策を立案し、実施する責務を有する。

 

(法令等の順守)

第6条 法令等の趣旨を十分に理解かつ尊重し、適正な団体活動を行う。

 

(コンライアンス違反事案)

第7条 コンプライアンス違反行為又はそれに類する行為を発見した団体関係者は、速やかに代表に報告する。

第8条 前項の報告でコンプライアンス違反行為又は不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公表する。

 

(違反修正)

指摘する団体、関係会社、関係者組織の指導の下、違反については真摯に対応する。

 

附則

 

この規則は、令和4年日から施行する。

内部通報規則

内部通報第

(目的)

第1条   この規則は、龍ケ崎市B&G海洋クラブ(以下、単に「団体」という。)における不法行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、並びに団体に対する社会的信頼の確保のため、内部通報制度を設けるとともに、その運営方法等必要な事項を定めることを目的とする。

 

(対象者)

第2条   この規則は、団体役員(以下、「役員」という。)、団体代表(以下、「代表」という。)に適用されるものとする。

 

(通報等)

第3条 団体の不正行為として、次に掲げる事項が生じ、又は生じるおそれがある場合、幹事(直接的又は間接的に関係する者を含む。)はこの規則の定めるところにより、通報、申告又は相談(以下「通報等」という。)することができる。

(1) 法令又は定款に違反する行為

(2) 役員又は幹事、取引先その他の利害関係者の安全又は健康に対して危険を及ぼすおそれのある行為

(3) 団体の内部規則に違反する行為

(4) 団体の名誉又は社会的信用を侵害し又は失墜させるおそれのある行為

(5) その他企業、団体、上部財団、役職員又は利害関係者が重大な損害を生じるおそれのある行為

 

(ヘルプライン窓口)

第4条 ヘルプラインの窓口は、JANPIAのヘルプライン窓口の外部機関を利用することで足りるものとする。

 

(調査結果に基づく対応)

第5条 通報等に基づく調査の結果、不正行為が存在すると判明した場合、直ちに代表に報告するとともに事実関係の調査を行い、又は当該不正行為を中止するよう命令し、必要に応じて退会処分、刑事告発等の対応を行うとともに再発防止の措置を行うなど、速やかに必要な対応を講じる。

 

(通報者等への不利益処分の禁止)

第6条

1. 申告事項が生じ、又は生じるおそれがあることを認知した役員・会員は、この規則に基づき通報等を積極的に行うよう努めるものとする。

2. 通報等の対象となった者の個人情報の取り扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう十分注意するものとする。

3. 通報者等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分その他の取り扱いにおいて、通報等、通報者への協力及び通報等に基づく調査への積極的な関与をしたことを斟酌することができる。

4. 役員は、通報等調査の結果及びそれに対する対応の概要を速やかに代表に報告するとともに遅滞なくこれを公表するものとする。

ただし、通報者等の氏名等の個人情報は除くものとする。

 

(情報の記録と管理)

第7条 代表の決定の元、必要であれば記録する、通報者特定情報の開示はしない。

(懲戒等)

 

条 個人に関する根拠のない誹謗中傷を内容とする通報等を行った場合、また誹謗中傷を内容とする情報を発見した場合、民事事件、刑事事件を視野に入れ対応する。

1.前項の懲戒処分は、役員については他役員が役員会にて決議し、決定は代表がこれを行う。

 

第9条 団体は、消費者庁が策定する「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(平成28年12月9日)に沿って公益通報者保護規定を整備する。(・・・公益通報者を保護する取り組みを行う。)

 

附則

 

この規則は、令和4年日から施行する。

情報公開規則

情報公開

(目的)

第1条   この規則は、龍ケ崎市B&G海洋クラブ(以下、単に「団体」という。)が、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めるところにより、団体の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

(団体の責務)

第2条   この規則の解釈及び運用に当たっては、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に対する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(情報公開の対象書類)

第3条 情報公開の対象書類は、次のとおりとする。

1、定款

2、事業計画書並びに収支予算

3、事業報告並びに決算報告

4、役員会議事録

(情報公開の方法)

代4条 団体は、法令の規定に基づき情報の開示を行うほか、この規則の定めるところに従い、前条の情報公開対象書類を主たる事務所への備え置きを行う。

(備え置き書類の閲覧等の場所及び日時)

第5条 団体は、第3条に定める書類を主たる事務所に常時備え置くものとする。

1.閲覧等は、代表へ許可申請し、閲覧等申請書記入後、閲覧することが出来る。

2.閲覧等に当たり、正当な理由を有しない者に対してはこの限りでない。

(閲覧等に関する事務)

第6条 情報公開対象資料の閲覧等の申請がある場合は、次に定めるところにより取り扱うこととする。

1、 閲覧等申請書の記入

2、 謄写の請求については、請求した者から指定金額を徴収する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項が生じた場合は、別途定めることとする。

 

 

附則

 

この規則は、令和4年日から施行する。

文書処理規程

文書処理第1号

第1章 総則

(目的)

第1条   この規程は、龍ケ崎市B&G海洋クラブ(以下、単に「団体」という。)における文書は、この規程に定めるところによって処理するものとする。

 

(文書の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「文書」とは、文書その他の書類、図画及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方式、その他人間の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいい、団体役員が業務上作成し又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、団体役員が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。

 (2) 「電子文書」とは、文書のうち電磁的記録をいう。

 

(文書の作成)

第3条 団体における事務の処理は、原則としてすべて文書を作成して行わなければならない。

第4条 文書の処理は正しく、すみやかに、かつ散逸することのないよう責任をもって行わなければならない。

 

(発信者名)

第5条 発送文書は、団体代表で発信するものとする。ただし、内容の軽易なものに限り団体名で発信することができる。

 

(文書の整理、保管)

第6条 未完結文書は紛失のおそれのない一定の場所に分類整理して保管し、担当が出張、休暇その他の事由により不在の場合においても、他の役員がこれを処理し得るように、常に所在を明らかにしておかなければならない。

 

第7条 一定の場所に分類整理して保管しなければならない。

 

(決済手続きなどの保存期間)

第8条 文書の保存期間は次のとおりとする。

(1) 永久保存文書

イ 登記に関する文書

ロ 規程及び達の制定改廃に関する文書

ハ 役員の就任に関する重要文書

ニ 毎事業年度の事業計画、予算、決算及び財務諸表に関する文書

ホ 官公署の重要指令書、許可書及び通達書

ヘ 重要な契約その他権利の得喪変更に関する文書

ト 重要な計画書、調査書、設計書及び図表類

チ 訴訟に関する文書

リ 会議議事録等のうち重要文書

ヌ その他効力の永続する書類

(2) 10年保存文書

イ 法令上10年の保存を必要とする文書

ロ 収入及び支出に関する証ひょう書

ハ その他永久保存文書以外の重要と認める文書

(3) 5年保存文書

会計及び財務に係る前各号に掲げるものを除く書類

2 前項の保存期間は、最後文書処理の終わった日の属する年度の翌年度から起算する。

 

(保存文書の貸出)

第9条 保存文書を借り受けようとする者は、代表の許可なく持ち出す等紛失のおそれのある行為をしてはならない。

 

(文書の廃案)

第10条 保存期間の満了した文書は廃棄する。この場合は、保存文書整理簿にその年月日及び取扱者名を記録しておかなければならない。

 

附 則

 

 この規程は、令和4年1月1日から施行する。 

リスク管理規則

リスク第1

(目的)

第1条 この規則は、龍ケ崎市B&G海洋クラブ(以下、単に「団体」という。)リスク管理に関して必要な事項を定め、リスク防止及び団体の損失の最小化を図ることを目的とする。

 

(適用範囲)

第2条 この規則は、団体幹事(以下、「役員」という。)、団体代表(以下、「代表」という。)団体評議委員に適用されるものとする。

 

(定義)

第3条 この規則において「リスク」とは、団体に物理的、経済的もしくは信用状の損失又は不利益を生じさせる全ての可能性をいい、「具体的リスク」とは、事業実施時の事故、交通事故、不祥事の発生、団体に関する誤った情報の流布、財政の悪化、団体内部の係争、外部からの侵害、大規模な自然災害の発生、その他の要因又は原因の如何を問わず、前記の損失又は不利益の発生の具体的可能性を伴うすべての事象をいう。

 

(基本的責務)

第4条 役員は、業務の遂行に当たり、法令及び団体が定める規約、規則等を遵守し、この規則の定めに沿い行動しなければならない。

 

(具体的リスク発生時の対応)

第5条 役員は、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じる団体の物理的、経済的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で十分な注意をもって初期対応を行う。この場合において役員は、当該具体的リスクに起因する別の具体的リスクの有無も検討したうえ、必要に応じその回避措置も併せて講ずる。

1.役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに代表に必要な報告をするとともに、その後の処理については代表の指示に従うこととする。

2.役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び指示をするとともに、その後の処理について関係部署と協議し、適切にこれを処理する。

 

(守秘義務)

第6条 役員は、この規則に基づくリスク管理に関する計画及び措置等を立案又は実施する過程において取得した会員及び団体の関係者に関する情報に関して秘密を保持しなければならず、第1条の目的に照らし、正当な理由がある場合を除き、団体の内外を問わず開示し、又は漏洩してはならない。

(緊急事態の対応)

条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申し入れがあった場合は、緊急事態の解決に支障を来たさない範囲において、代表または代表に命じられたものが取材に応じる。

 

(届け出)

条 緊急事態のうち、官公庁への届け出が必要なものは、迅速に届け出るものとする。

 

(緊急事態対応の方針)

条 緊急事態に対応したときは、その直後の役員会で対応した内容について報告しなければならない。

 

(対策本部の解散)

10条 緊急事態が解決し、かつ対策の実施が完了し。役員会で対応した内容について報告した後、解散する。

 

 

附則

この規則は、令和4年日から施行する。

 

 

経理規程

経理第1号 

(目 的)

第1条  この規程は、龍ケ崎市B&G海洋クラブ(以下、単に「団体」という。)が

経理、会計及び財務に関する基準を確立し、その処理を確実ならしめることを目的とする。

 

適用範囲)

第2条  この規則は、団体幹事(以下、「役員」という。)、団体代表(以下、「代表」という。)に適用されるものとする。

 

(経理処理の原 則)

第3条  団体の会計は、法令、規約及び本規程の定めにより処理されなくてはならない。

 

第4条   

(団体の事業年度)

第5条  団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。

 

(財産の区分)

第6条  団体の財産は、金銭財産と物品財産とに区分する。

 

(会計区分)

6条 団体の会計区分は次のとおりとする。

(1) 海洋クラブ事業会計

(2) 休眠預金事業会計

 

(会計処理の原則)

第7条 団体の会計処理に当たっては、代表が定める科目によって整理するものとする。

 

(帳簿及び書類の保存期間)

第8条 団体の会計及び財務に関する帳簿及び書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 収支予算書及び財務諸表等 10年

(2) 重要な契約文書 10年

(3) 帳簿、証憑及び契約書類 10年

(4) その他のもの10年

 

(金銭とは)

第9条 この規程において金銭とは、現金(小切手、郵便為替証書、振替貯金証書及び支払い通知書を含む。)及び銀行その他の金融機関への預金をいう。

 手形及び有価証券は、取り扱わない

 

(資産の運用方法)

第10条 金銭等の資産は安全かつ効率的に運用するものとする。

 

(取引銀行等の決定)

第11条 団体が取引しようとする銀行その他の金融機関の決定は、代表の決裁を受けなければならない。

 

(経理責任者と金銭の出納・保管責任者)

第12条 団体の経理及び出納管理責任者は、代表とし、代表に事故があるとき又は欠員のときは指定した者とする。

 

(金銭の出納保管)

第13条 団体の金銭出納保管事務責任者は、代表と代表の指定する者とする。

第14条  出納事務責任者以外の者は、原則として金銭の出納を行ってはならない。

 

(支払)

第15条 金銭の支払いは、出納管理責任者の承認した証憑書類により行う。

第16条 金銭の支払いに際しては、支払先より適正な領収証を徴収して保管しなければならない。ただし、銀行その他の金融機関への振込みによる支払に際しては、当該金融機関の振込金領収証又はこれに相当する証票をもって領収証にかえることができる。

 

(資金の借入)

第17条 団体の業務遂行上資金を借入れようとするときは、あらかじめ代表の決裁を受けなければならない。

 

(減価償却)

第18条 減価償却資産については、必要に応じて減価償却を行わなければならない。

1 減価償却は、当該資産を取得し事業の用に供した月から起算するものとする。

2 減価償却の方法は、建物及びソフトウエアについては、定額法による直接償却とし、その他の減価償却資産については、定率法による直接償却とする。

なお、耐用年数については、法人税法の定めるところによる。

(予算の作成)

第19 予算は、当該事業年度の事業計画に基づき作成する。

 

(予算連絡会議)

第20条 予算編成について、その基本方針及び内容を代表に確認する事が出来る。

 

(予算の執行)

第21条 予算の執行責任者は代表とする。

1 代表は、団体業務に関する予算の執行を行う。

2 予算の執行にあたり、会計区分及び各科目間において相互に流用してはならない。ただし、代表が予算の執行上必要があると認めたときは、その限りとしない。

 

(特別償却)

第22条 固定資産に重大な損傷の生じた場合及び陳腐化等によって固定資産の価格が著しく減少した場合には、代表が認めた場合、特別償却を行うことができる。

 

(固定資産の附保)

第23条 固定資産は、適当な保険金額を定めて損害保険に附保しなければならない。

保険金額は、代表の承認を得て決定する。

 

(現物照合)

第24条 副代表は、毎事業年度末において、固定資産の個々につき固定資産管理台帳と照合しなければならない

 

(決算)

第25条 決算は、会計年度における会計記録を整理集計し、財政状態及び会計年度の正味財産増 減の状況を明らかにすることを目的とする。

 

(決算整理)

第26条 決算整理は、次のものについて行う。

(1) 固定資産に関する整理

(2) 未収金その他の債権に関する整理

(3) 未払金、預り金その他の債務に関する整理

(4) その他未処理事項に関する整理

 

 

附則

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

 

 

組織規程

組織第 1 号

第1章 総則

(目的)

第1条   この規程は、龍ケ崎市B&G海洋クラブ(以下「団体」という。)の規約等に基

づき組織について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(組織の分掌)

第2条 団体に次の役員を置く。

1、 代表   1名

2、 副代表  1名

3、  幹事   若干名

4、 評議員  若干名

5、 監査役  1名

 

(評議員)

第3条 代表の指示により評議員を置くことができる。

評議員については官庁、市役所、上部組織を対応する。

 

(職制)

第4条 職務の分担については事業の適性をもって代表が分担する。

 

(職責)

第5条 事業の求められている事に伴って遂行する、職務上の責任は、分担された事業担当役員が負うこととする。

 

(事務処理 決済)

第6条 事務処理については代表と役員、評議員など代表に指定された者が期末に決済を行う。

 

 

附則

この規則は、令和4年日から施行する。

 

 

 

 

備考

組織の分掌、第2条 団体役員。

1、 代表    海老原 徹

2、 副代表   熊谷 耕治

3、   幹事  井堀 琢磨

     幹事     及川 健児

4、 評議員  

 

5、 監査役   白倉